伊豆中央道・修善寺道路 ETC多目的利用サービス割引利用規約
(いずトクX割引)(いずトクX100割引)
【抜粋】
第1条(目的)
  1. この規約は、有料道路「伊豆中央道」及び「修善寺道路」(以下「対象道路」といいます。)において、静岡県道路公社(以下「公社」といいます。)が実施する「ETC多目的利用サービス割引(いずトクX割引、いずトクX100割引(段階的割引)及びいずトクX100割引(電子回数券)」」(以下「本割引措置」といいます。)の利用に関し必要な事項を定めます。
  2. 公社は、対象道路に導入するETC多目的利用サービス(以下「ETCX」といいます。)のサービス提供事業者である株式会社ETCソリューションズ(東京都港区、以下「サービス提供事業者」といいます。)の協力を得て、本割引措置を実施します。
第2条(定義)

この規約は、本割引措置の適用を受けようとする方(以下「割引申込者」といいます。)及び割引適用者に対して適用されます。

  1. ETCX会員 サービス提供事業者が定めるETCXの会員登録手続を完了した方をいいます。
  2. 割引適用者 本割引措置の登録手続を完了したETCX会員をいいます。
  3. ETCX会員規約 サービス提供事業者が定めたETCX会員に対して適用される規約をいいます。
  4. ETCX会員ID ETCX会員規約で規定されている会員IDをいいます。
  5. ETCXホームページ サービス提供事業者が運営するETCXの会員登録及び会員へのサービスのためのウェブサイトをいいます。
  6. 割引マイページ ETCXホームページ内に設置される、本割引措置の登録等の手続きを行うウェブサイトをいいます。
  7. ETCカード ETCシステム取扱道路管理者が定めた「ETCシステム利用規程」に規定するETCカードのことをいいます。
  8. 登録ETCカード ETCX会員登録されているETCカードをいいます。
  9. デジタルサイネージ盤 料金所の車線の側方に設置する、ETCXのシステム処理状況や通行料金の額等を示す案内板をいいます。
  10. いずトクX割引 この規約に基づき、公社が提供する多頻度利用者向けETC多目的利用サービス割引で、割引マイページにおける申込後、ETCXの利用回数に応じ、無料利用を付与する料金割引をいいます。
  11. いずトクX100割引(段階的割引) この規約に基づき、公社が提供する多頻度利用者向けETC多目的利用サービス割引で、ETCXの利用回数に応じ、割引マイページにおける申込後、段階的に支払料金単価を引き下げる料金割引をいいます。
  12. いずトクX100割引(電子回数券) この規約に基づき、公社が提供する多頻度利用者向けETC多目的利用サービス割引で、割引マイページにおける購入後、所定回数のETCX利用が可能となる料金割引をいいます。
第3条(適用範囲)

この規約は、本割引措置の適用を受けようとする方(以下「割引申込者」といいます。)及び割引適用者に対して適用されます。

第4条~第5条(いずトクX割引)

第6条~第8条(いずトクX100割引(段階的割引))

第9条(実施方法)

いずトクX100割引(電子回数券)(以下「電子回数券」という。)の発売、払い戻し及び使用に関する契約については、静岡県道路公社回数券約款(平成10年7月1日)は適用せず、この割引利用規約によるものとします。

第10条(いずトクX100割引(電子回数券)の発売)
  1. 電子回数券の割引申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、第6条第2項各号に掲げる区分毎に、利用を希望する車種別の利用回数100回分を、割引マイページで購入するものとします。なお、複数回の購入を妨げません。
  2. 電子回数券の購入を完了した者(以下「電子回数券割引適用者」という。)は、割引マイページで、前項の購入事項を確認することができます。
  3. 電子回数券の販売価格は、別に定めるとおりとします。
第11条(いずトクX100割引(電子回数券)の払戻)

発売した電子回数券は、払戻をしません。

第12条(いずトクX100割引(電子回数券)の適用)
  1. 公社は、第10条に基づき購入した電子回数券の購入回数を限度に、電子回数券割引適用者に対し、対象道路における登録ETCカードを用いたETCX通行をさせるものとします。
  2. 前項に基づき通行した回数の集計は、ETCXのシステムにより購入した電子回数券単位で行います。
第13条(いずトクX100割引(電子回数券)の通用期間)

電子回数券の通用期間は、回数券の発売日からETCXによる料金徴収が終了する日までとします。ただし、次の各号の一に該当する事由が発生した時は、当該事由の発生した日の前日までとします。

  1. 当該回数券が廃止されたとき。
  2. 法令又は、これに基づく行政処分等により表示の車種の通行が廃止されたとき。
第14条(本割引措置の実施方法)
  1. 公社は、登録ETCカードを用いてETCXにより対象道路を通行した割引適用者に対し、割引の申込又は購入区分に応じて本割引措置を適用します。ただし、電子回数券による利用は、いずトクX割引又はいずトクX100割引(段階的割引)による利用に優越するものとし、電子回数券の割引措置が適用される場合は、いずトクX割引又はいずトクX100割引(段階的割引)の利用回数の集計は中断します。
  2. 公社は、本割引措置を適用したときは、料金所のデジタルサイネージ盤により、割引適用について、割引適用者に対して表示します。ただし、通行回数又は電子回数券の残回数は表示しません。
  3. 割引適用者は、割引マイページで、本割引措置の利用履歴を照会することができます。ただし、いずトクX100割引(段階的割引)の適用開始後は、いずトクX割引の利用履歴の照会はできなくなります。
第15条(解約)

割引適用者が、ETCX会員でなくなったときは、本割引措置の登録を解約します。この解約をもって、第5条第1項若しくは第8条第1項に規定するETCXの通行回数又は第12条の電子回数券の購入回数の残回数は消滅します。

第16条(免責事項)

公社は、次の各号に掲げるときに、割引申込者又は割引適用者が被った損害について、一切責任を負いません。

  1. 公社又はサービス提供事業者が、システム管理上の必要から本割引措置の利用を制限し又は停止したとき
  2. 公社又はサービス提供事業者が、道路管理上の必要又はシステム管理上の必要からETCXシステム若しくはETCカードの利用を制限し又は停止したとき
  3. 公社又はサービス提供事業者の責に帰することができない登録事項の誤りにより、本割引措置の利用が遅延又は不能となったとき
  4. 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故により、本割引措置の利用が遅延又は不能となったとき
  5. 公社又はサービス提供事業者の責に帰することができない通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、割引申込者及び割引適用者の個人情報が漏えいし又は詐取されたとき
  6. サービス提供事業者がETCX会員規約又は本規約に定める手続きに従って、本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき
第17条(通信費用等)

割引申込者又は割引適用者による、割引申込、電子回数券購入、割引措置の利用履歴を照会等のための通信費用又は電子メールを受信するための通信費用は、自己負担となります。

第18条(個人情報の保護)

公社は、割引申込者及び割引適用者の個人情報を、静岡県道路公社個人情報保護規程(平成18年3月23日 静道公規程第 36号)及び静岡県道路公社個人情報保護規程施行規則(平成18年3月23日 静道公規則第227号)に従って適切に取り扱います。

第19条(規約の変更)
  1. 公社は、割引適用者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の施行日以降は、変更後の規約の内容が全て従前の規約に優先するものとします。
  2. 公社は、前項の変更を行った場合、変更内容を公社のホームページ及び割引マイページにおいて周知します。
  3. 公社は、第1項の変更によって割引適用者が被った損害について、一切責任を負いません。
第20条(本割引措置の終了)
  1. 公社は、本割引措置を終了する場合、終了日の1か月前までに公社のホームページ及び割引マイページにおいて周知します。
  2. 本割引措置の終了をもって、第5条第1項若しくは第8条第1項に規定するETCXの通行回数又は第12条の電子回数券の購入回数の残回数は消滅します。
  3. 公社は、本割引措置の終了によって割引適用者が被った損害について、一切責任を負いません。
第21条(準拠法)

この規約の解釈にあたっては、全て日本法を準拠法とします。

第22条(合意管轄裁判所)

割引適用者は、公社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

附 則
  1. この規約は、令和5年10月1日から実施します

伊豆中央道・修善寺道路
ETC多目的利用サービス割引(いずトクX100割引)の適用について

 伊豆中央道・修善寺道路 ETC多目的利用サービス割引利用規約(いずトクX割引)(いずトクX100割引)第8条第3項のいずトクX100割引(段階的割引)の割引料金額、及び第10条第3項のいずトクX100割引(電子回数券)の販売価格について、次のとおり定める。

令和5年10月1日

静岡県道路公社 理事長 矢野 弘典

  1. いずトクX100割引(段階的割引)の割引料金額
    別表1-1から別表1-6まで表中、支払額のうち、「割引」と付記する支払額とする。
  2. いずトクX100割引(電子回数券)の販売価格
    別表2の料金設定表中に記載する販売価格とする。

別表1-1から別表1-6まで 略

別表2

ETC多目的利用サービス割引
(いずトクX100割引・電子回数券)
料金設定
(単位:円)
区分 販売価格
伊豆中央道修善寺道路(共通) 修善寺道路(修善寺ー熊坂)
軽自動車等 8,000 5,500
普通車 10,000 5,500
中型車 10,000 5,500
大型車 17,000 10,500
路線バス 17,000 10,500
特大車 29,000 16,000